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建物収去請求に応じときな!

最判昭41.4.27(書くのが面倒なのでリンクで失礼)


借地借家法10条1項に関する判例です。
当時は『建物保護ニ関スル法律1条』らしいけど。

建物保存登記で土地賃借権に対抗力が生じるけど、自己名義でなくて息子名義で保存登記してもダメだよって事例(簡略しすぎw)。


私はこの判決は当然だと思ってたんですが、勉強してみると『息子名義でも対抗力OK』といった感じの説が圧倒的多数だったりする。

・建物居住権の保護
・土地の買主は購入に際して現地調査をしているはず 等々

これらの理由も尤もと言えば尤もだけど、
「登記」という実務に携わった経験のある立場から言わせてもらうと





故意的に不実の登記を申請するというのは
非常に悪質な行為なんだよ。




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